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勤務時間短縮をする
専任担当者がいることにより、労働者にとってはより働きやすい環境作りをしてもらえることになります。また3歳から小学校就学前の子を養育している労働者に対しても育児休業の制度や勤務時間の短縮措置に準じた対応を必要に応じて講じなければなりません。この措置は1歳から3歳未満の子を養育している労働者に対しても育児休業の制度に準じた対応をするようにと規定しています。
事業主は、子を養育している労働者の職業生活と家庭生活の両立が図れるように、特別な措置や適切な措置を講ずるための業務担当者を専任する必要があります。その他にも育児・介護休業法では、育児休業を取得していない労働者で子を養育している者に関しての配慮事項を記載しています。育児・介護休業法の第27条においては、再雇用に関しても配慮するように記載されています。
再雇用の特別措置とは、育児などを理由に退職した人が退職するときに、就業がいずれ可能になったとき再び当該事業主に雇用してもらうことを希望することをあらかじめ申し出ていることが前提となります。これは厚生労働省令にも定められています。これを職業家庭両立推進者と呼びます。
1歳に満たない子を養育している労働者に対して事業主は、育児休業を申請していない場合でも勤務時間の短縮やその労働者が就業しながら養育をしやすいように措置を講じなければならないとしています。妊娠や育児などを理由に退職した人に対して事業主は必要に応じて、再雇用の特別措置などを講じなければなりません。
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